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規約

「あった会」は、高知県内に活動拠点を置く企業の事業主、及び社員で構成する任意団体です。
会員の[情報交換][交流][営利活動]を通じてレベルアップと人的ネットワークの拡大を目的とします。

■入会条件・運営規約

第一章 総則

第1条(名 称)
当交流会は、高知異業種交流会「あった会」(以下、「あった会」という)と称する。

第2条 (本 拠)
「あった会」は、本拠地を高知県に置く。

第3条 (目 的)
「あった会」は、高知県内に活動拠点を置く企業の事業主、及び社員で構成する任意団体である。会員同士の[情報交換][交流][営利活動]を通じて、会員各位のレベルアップと人的ネットワークの拡大を目的とする。

第4条 (運営の原則)
「あった会」は特定の政党・宗教の為の活動は一切行わないこととする。
また、社会一般通念上好ましくない活動・宣伝活動は行わないものとする。(ネットワークビジネス等も禁ずる)

第二章 会員

第5条 (資 格)
「あった会」の会員は積極的に毎月1回の定例会に参加する意思のある者とする。

1.若手ビジネスマン
参加会員の情報交換・交流により、営利活動(ビジネスの創造)を行うことを前提とし、 柔軟な発想とバイタリティをもった20歳から40歳迄のビジネスマンを会員とする。

2.1業種1会員
「あった会」は、参加者各位の営利活動を目的とする。 会員間のトラブルを避けるため、基本的に1業種1会員とする。

3.会員からの紹介による入会
新規入会者は基本的に既存会員からの 紹介からのみ入会できるものとし、既存会員各自が入会資格・条件を満たしていると判断した方を、運営委員の承認を得た後に入会させるものとする。

4.卒業制度
「あった会」の参加会員の内、年度末(3月31日)時点において年齢が36歳以上で、「あった会」の在籍期間が5年以上の者に卒業資格を付与する。

第6条 (退 会)
「あった会」運営委員会に退会の旨を通知し、運営委員会で承認された者。または、6ヶ月以上ホームページ内の「例会出欠」にて出欠の意思表示を行わなかった者。または、1年以上定例会に参加してない者は退会したものとみなす。

第7条 (処 分) 
会員に対する処分は、「あった会」規定並びに運営委員会によって決定される。

第三章 運営委員等

第8条 (運営委員)
「あった会」は、以下の運営委員を置き、運営委員会を組織するものとする。

1.会 長   1名
2.副会長   1名以上
3.会 計   2名
4.会計監査 1名
5.事務局長 1名
6.事務局 3名
7.相談役   会長経験者より1名以上選出することができる
※運営委員外で顧問を置く

第9条 (運営委員の選任)
運営委員は当交流会員の中から、運営委員会において過半数の賛同を得た者が選任される事とする。

第10条 (運営委員の任期)
運営委員の任期は4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。また、運営委員本人から退任の申し出がない場合は自動的に1年間、任期を更新するものとする。

第11条 (運営委員の解任)
運営委員が著しく交流会の規律を乱し、社会通念上許さざる行為を行った運営委員は運営委員会の過半数の同意をもって解任する事ができる。

第12条 (運営委員会の開催)
運営委員会は必要に応じて、会長が召集する。

第四章 総会

第13条 (総会の開催)
「 あった会 」の総会は会員をもって構成し、毎年6月に開催するものとする。総会は会員総数の3分の1以上の出席(委任を表明した者を含む)をもって成立するものとし、議案の議決は出席者の過半数の賛成により決議するものとする。

第五章 総会

第14条 (定例会の開催)
「 あった会 」の定例会は会員をもって構成し、毎月1回第1水曜日に開催するものとする。(1日が水曜日の時は第2水曜日に開催する。)

4月から3月までの1年間の定例会出欠を確認し、無遅刻、無欠席の会員に対し、総会にて皆勤賞を授与する。

※定例会の 連絡は電子メール及び「あった会」ホームページ掲示板にて行います。 次月の定例会の予定は当月の15日迄に更新いたします。参加の可否を月末までに必ず返答してください。(返答のない場合欠席扱いとします)

第六章 会計

第15条 (会費)
「 あった会 」は参加会員による随時の定例会費及び年会費によって運営する。
年会費は 18,000 円とする。(期中入会の場合は、月割計算とする。) 定例会費 は随時決定する。
※定例会費は定例会当日集金しますが、当日のキャンセルにつきましては、キャンセル料を後日請求いたします。

第16条 ( 会計年度 )
「 あった会 」の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までの1年間とし、年度末に会計監査が監査を行うものとする。

第七章 付則

第17条 (会則の効力)
本会則は、平成23年6月8日より施行する。